福井大学基金(羽ばたけ基金)™ 「附属病院の応援」へのご寄附のお願い
病院長メッセージ
さて、福井大学では学生の修学支援や各学部あるいは附属病院等の活動にさらなるご支援を頂きたく、福井大学基金(羽ばたけ基金)を創設してご寄附をお願いしております。その中で、「附属病院の応援」は質の高い医療を展開していくために欠かせない患者さんのための設備やアメニティを向上させるために活用させて頂きたいと考えております。
病院の再整備が終了し全体として新しくなりましたが、心のやすまる空間づくり、環境の整備はまだ不足しているようにも思います。私どもは皆さま方の篤志をもとに、附属病院が一層県民に信頼され、愛される病院となるように努力を続けて参りますので、趣旨にご賛同の皆さまには格別のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
寄附金の使途
「附属病院の応援」へのご寄附は、以下の目的のために大切に活用させていただきます。
患者さん一人ひとりに安全で質の高い医療を提供し、福井県内唯一の特定機能病院として県民のご期待に応えます

患者さんへのサービス向上
(患者さん中心の開かれた病院として,環境の整備やサービスを向上)

高度医療と研究の推進
(高度医療を推進し,臨床研究をはじめ,新しい医療の研究開発を推進)

次世代を担う医療人の育成
(広い視野を持った優れた医療人,とくに次世代を担う若手を育成)
ご寄附をお願いしたい金額
◆ 個人1口 3,000円 ◆ 法人1口 10,000円
上記の口数にかかわらず、任意の金額でも結構です。
ご寄附のお申込み
福井大学基金へのご寄附のお申込みに関して、以下の方法をご用意しております。
- 金融機関からのお振込み
- インターネットでのお手続き
- 口座振替によるご寄附
- 大学窓口でのお申込み
- ふるさと納税によるご寄附
- 遺贈
詳細はこちら - 附属病院外来棟1階 患者総合支援センターでのお申込み

税制上の優遇措置
福井大学基金「附属病院の応援」へのご寄附は、次の税制上の優遇措置が受けられます。
個人からのご寄附
1.所得税の優遇措置
「所得控除」の適用となります。
寄附された年の所得金額から控除を受けることができます。
2.個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
寄附された翌年の1月1日現在、福井県内にお住まいの方は、寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
3.相続税の優遇措置
遺贈によるご寄附の場合、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。
法人からのご寄附
全額損金算入が可能です。
また、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。
ご厚志に対する謝意について
ご寄附に伴う個人情報の取扱について
ご寄附により取得した個人情報につきましては、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立大学法人福井大学の保有する個人情報の保護に関する規程」に基づき取り扱い、福井大学基金に関する業務以外には利用いたしません。
お問い合わせ先
福井大学基金事務局
〒910-8507 福井市文京3丁目9-1(文京キャンパス)
電話 :0776-27-9903(ダイヤルイン)
E-mail: kikin※ad.u-fukui.ac.jp (注)メールアドレスの※マークは半角@に置き換えてください。
※お申込手続きに関するお問合せや、専門の振込用紙の送付のご依頼等、お気軽にお問い合わせください。