本学職員の懲戒処分について
国立大学法人福井大学職員懲戒規程に基づき、下記の通り懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
記
発 令 日 平成29年10月11日
処分の内容 懲戒解雇
対 象 者 医学部附属病院看護部看護師(女性 40歳代)
事案概要
- 平成29年8月27日(日)17:35ごろ、院内の診察室でベッドの下に置いていた患者のかばんに入っていた財布から、現金8万9千円を抜き取り、窃取した。
- また、当該看護師は同日夜、電子カルテから患者の携帯番号をメモして持ち帰り、謝罪のため直接電話した。
- 帰宅後気付いた患者はすでに病院に通報しており、翌28日に上司が看護師と面談、確認したところ窃盗などの事実関係を認めた。同日、病院として患者に謝罪するとともに、被害金を全額返済した。
- 福井大学としては、当該職員に対して「懲戒解雇」の処分を決定、本日付けで実施した。
医療に携わる者としてあるまじき行為であり、極めて遺憾であります。
今回のことにより、患者さん、そして県民の皆様に対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことにつきまして、本院を代表して心から深くお詫び申し上げます。
本院としましては、今後一層の綱紀の粛正を図ってまいります。
福井大学医学部附属病院
病院長 腰 地 孝 昭