本学職員の懲戒処分について

国立大学法人福井大学職員就業規則に基づき、下記の通り懲戒処分を行いましたので公表します

1 処分を受けた者
医学部准教授 (男性、60歳代)

2 処分内容
懲戒解雇

3 処分期日
平成30年4月13日

4 事案の概要

・当該教員は、不正に所持していたマスターキーを使用し、整形外科学講師室に侵入し、平成29年3月14日(火)深夜に平成29年度卒業時 学科試験問題作成依頼書、同月21日(火)深夜に他の医師が所有する現金1万円、医学専門書および給与明細、4月6日(木)深夜に整形 外科医局が所有するデジタルカメラ、ボイスレコーダーを窃取した。

・かかる行為は「建造物侵入」および「窃盗」にあたると判断し、さらにこれらの行為が繰り返し行われたことからも、国立大学法人福井 大学職員就業規則第68条に定める事由「大学の職員たるにふさわしくない非行のあったとき」と認められることから、国立大学法人福井大 学職員就業規則の規定に基づき、懲戒解雇とした。

コメント
当該教員の行為は、医師として、また大学教員としてあるまじき行為であり、極めて遺憾であります。本件により患者の皆様、県民の皆様 に対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことにつきまして、改めて心から深くお詫び申し上げます。今回の件を踏まえ、今後より一 層の綱紀粛正を図って参ります。

福井大学医学部附属病院
病院長  腰 地 孝 昭

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