本学職員の懲戒処分について

国立大学法人福井大学職員就業規則に基づき、下記の通り懲戒処分を行いましたので公表します

1 処分を受けた者
医学部附属病院職員 (男性、30歳代)

2 処分内容
停職・1月間

3 処分期日
平成30年7月5日

4 事案の概要

・当該職員は、平成30年4月12日(木)夜、福井県南越前町の国道8号で50㌔㍍の速度制限のところ80㌔㍍で自家用車を走行し、交通取締中の越前警察署員に速度違反により停車させられた際、免許停止中であることが発覚し道路交通法違反(無免許運転)容疑で現行犯逮捕された。
 また、この免許停止期間中である3月1日から逮捕前日の4月11日までの間、通勤時を含め複数回、自動車を運転していたことも判明した。
・上記の職員が行ったかかる行為は、著しい速度超過などの悪質な交通法規違反に当たると判断し、本学法人職員就業規則(懲戒の事由)による「大学の職員たるにふさわしくない非行があった」と認め、同規則に基づき、懲戒処分として1月間停職する。

コメント
 本学としては、当該職員が免許停止中に再度速度違反を犯し、無免許運転で通勤するなど、医療に携わる病院職員としてあるまじき行為で極めて遺憾な事案と捉えている。病院長が4月18日に「気の緩みが原因とも考えられる不適切で残念な事例で、コンプライアンスの徹底を求める」とする通達を出し、綱紀粛正と再発防止に努めている。

福井大学医学部附属病院
病院長  腰 地 孝 昭

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