厚生労働大臣の定める掲示事項等について(施設基準含む)

当院は、厚生労働大臣に定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。

地方厚生(支)局長への届出事項について

〇基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出
 施設基準一覧

評価療養

〇先進医療
 先進医療とは、高度の技術陣と施設設備を持ち、特に認められた大学病院などで行う厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療をいいます。先進医療そのものには保険が適用されませんが、この治療に付随する診査、検査、投薬、入院費及び一般的な治療については保険外併用療養費として健康保険が適用されます。
(一部負担金は自己負担となります。)

 先進医療については、平成16年12月の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」に基づき、国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療との併用を認めることとしたものです。 また、先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

 先進医療の詳しい説明は、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働大臣の定める掲示事項等について

厚生労働大臣の定めるweb掲示事項等について、以下よりご確認ください。