会長挨拶

皆さま パートナーシップ・ナーシング・システム研究会(PNS研究会)のホームページへ ようこそ!
2024年4月より、PNS研究会会長を拝命いたしました諏訪万恵です。
本研究会は、平成26年3月に橘幸子名誉会長、開発者の上山香代子氏らが中心となり創設されました。
本研究会は、PNSに関する研究活動や実践活動の発表、交流集会、シンポジウムの開催などを通じてさらなるPNSの全国普及・定着・発展を目指すものです。
本研究会では、PNSの基本を学び、またPNSが全国でどのような成果を上げているのか、他施設での活動を見聞し、お互いの知見を共有して切磋琢磨することが、PNSを継続・推進するうえで重要と考えています。
Partnership Nursing System®(略称PNS®)は、平成21年に福井大学医学部附属病院消化器外科病棟で開発された看護方式です。まだ誰も知らなかったPNSが全国に普及したのは、橘名誉会長が第63回国立大学病院看護部長会議(平成23年5月)の場で、実践報告としてPNSについて説明したことがきっかけです。以後、各地でのPNS講演会やセミナー、福井大学医学部附属病院での2泊3日研修が開催され(現在は1泊2日で実施中)、大勢の皆さまが興味・関心を示されて、それぞれの施設にPNSを導入してこられました。
人々の健康とQOL向上に向け、看護サービスのシステム化・DX化や組織・集団をマネジメントする人材の育成、看護職の働き方改革など、看護の現場において課題は山積しています。
看護職や現場のマネジメントに尽力する看護管理者の皆さまが、看護の現場のどのような課題を解決したいと考えてPNSに取り組んでこられたか、活動した成果の共有の場として、さらに看護の発展に尽くしたく、PNS研究会へ皆さまのご支援をお願い申し上げます。
本研究会では、パートナーシップ・マインドを発揮して、オープンに議論し、時には対話して互いに学び合い、新たな知を創造できるなら、こんなにすばらしいことはありません。PNSを活用して、時代の変化に柔軟に対応できる看護の実践に挑んでいきましょう

PNS研究会会長
諏訪 万恵

研究会の概要

名称

パートナーシップ・ナーシング・システム研究会

目的

本研究会は、全国各地でPNSを導入している病院・施設に勤務する看護師を対象として、Partnership Nursing System®(略称PNS®)に関する情報交換を行い、研究発表等の新たな知見を共有することで、PNSの浸透および発展に寄与することを目的にしている。

所在地

〒910-1193
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
福井大学医学部附属病院 看護管理室 PNS研究会事務局内

会則

第一条(名称)

本会はパートナーシップ・ナーシング・システム研究会と称する。(略称PNS研究会)

第二条(事務局)

本会の事務局は、福井大学医学部附属病院 看護部管理室(福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3)におく。

第三条(目的)

1.本会は、PNSに関する情報交換を行い、研究成果など新たな知見を共有し、
PNSの発展に寄与する事を目的とする。
2.PNS本来の形で全国に浸透する事を目的に施設に出向き、監査・指導を行う。

第四条(事業)

1.PNSに関する研究会の開催。
2.PNSに関する情報交換と研究発表。
3.施設の希望に応じて、施設に出向き、監査・指導を行う。
4.その他、本会の目的達成のために必要な事業。

第五条(役員)

1. 会長 1名
2. 理事 数名
3. 監事 2名

第六条(役員の職務)

1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 理事は役員会を組織し、会長を補佐し本会の業務を分担して処理する。
3. 監事は本会の会計を監査し、その結果を研究会において報告する。
4. 会長はその年度のPNS研究会の運営責任者とする。

第七条(役員の選出及び任期)

1. 会長は福井大学医学部附属病院の看護部長とする。
2. 理事は福井大学医学部附属病院の副看護部長、その他理事会が必要と認めた者とする。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第八条(称号付与)

1.本会の発展に多大な貢献をした者で、役員会での承認を得た者は名誉会員、名誉会長の資格を取得できる。

第九条(会議)

1. 本会に理事会を置く。
2. 理事会は会長が招集し、その議長となる。
3. 理事会は会長、理事、監事その他審議に必要な者で構成される。
4. その他、理事会が必要と認めた場合。

第十条(研究集会、研修会)

1. 本会は必要に応じ研究集会、研修会を開催する。

第十一条(PNS監査)

1.本会は希望する施設に対して、PNS本来の形を浸透させるために監査及び指導を行う。

第十二条(会計)

1. 本会の経費は研究会参加費及びその他の収入をもって当てる。会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第十三条(会則の変更)

1. 会則の変更は、理事会の承認を経なければならない。

附則

1. この会則は、平成25年12月11日から施行する。
1.この会則は、平成27年3月31日から施行する。
1.この会則は、平成31年4月10日から施行する。
1.この会則は、令和3年1月29日から施行する。
1.この会則は、令和3年6月10日から施行する。